横浜で税理士をお捜しの方へ 税理士法人アイ・パートナーズ
横浜を中心に一般企業・医業のお客様の数は350件を超えています
私共税理士法人アイ・パートナーズは創業28年、横浜市鶴見区の会計事務所です。
税理士6名他、30名超のスタッフが「幅広く高度なサービス提供」を目指し、お客様をご支援します。
横浜・東京を中心に多様な業種のお客様の数は350件超。
一般企業はもとより医療機関のお客様専門の「医療事業部」を配し、「医業」のお客様には自信と実績があります。 現在100件を超える横浜を中心とした医療機関のお客様はその信頼の証です。
起業してはじめて税理士・会計事務所をお探しの方また、起業支援を望まれる方
現在の税理士・会計事務所から変更を考えている方
現在の税理士・会計事務所のサービスや報酬にご不満をもっている方
税理士・会計事務所をどうやって変更すればよいかとお悩みの方
など、お気軽にご相談下さい。
経営者・経理担当者お役立ち情報
輸入取引について
国際取引が多様化・複雑化している現在、その消費税についても取り扱いの判断が難しいケースが増えてきています。
その中で、今回は最も身近なものだと思われる輸入取引について解説します。
1・消費税が課税される対象
外国から輸入される貨物は、通関手続きとって内国貨物となり、国内の流通ルートにのります。
そこで、内国貨物に切り替わる輸入時点で消費税の課税の対象とし、国内の流通に乗るものについては、その輸入業者の売上に係る消費税額から輸入段階で課税された消費税額を控除する方法で国内の取引と同様の課税関係に置くこととされます。
一方、消費者が輸入する外国貨物については、そのまま消費に回されることから、輸入貨物については、「外国貨物を保税地域から引き取る者」を消費税の納税義務者とし、消費者による輸入も課税の対象としています。
輸入貨物の課税については、「対価を得て行われる」ことが要件とはされていませんので、無償の輸入も課税の対象となります。
*外国貨物とは、
1・外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のもの
2・輸出の許可を受けた貨物をいいます。
(輸入取引の流れ)





