経営者・経理担当者お役立ち情報

2008年 5月

税制改正について

税制改正によって、どのような影響が出るのでしょうか?
今回は、「リース取引関連税制」と「逓増定期保険の保険料の取扱い」についてご説明いたします。



1・平成19年度税制改正で、平成20年4月1日から適用されるもの

リース取引関連税制

リースに関する会計処理の変更に伴い、税制についても所要の整備が行われました。

ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、次の措置が講じられました。(平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用されます。

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引とみなす。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法をいう。)とする。
なお、賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱う。

税務上、法人税・所得税の所得計算上は経費となる金額は実質今までと変わりません。
注意すべきなのは消費税の課税事業者の場合です。今までは支払ったリース料に含まれる消費税が控除される消費税でした。4月1日以降の契約からはリース料総額に含まれる消費税が、契約の年度の控除対象となります。

会計上は、貸借対照表にリース料総額が資産、未払金額が負債に計上されます。



続きは詳細ページからどうぞ

セミナー&イベント情報

税理士法人 アイ・パートナーズ

中期5カ年経営計画立案教室”将軍の日” 5/23(金曜)開催

会社設立には、登録免許税などの他に10万円ほどの手数料が必要ですが、このセミナーに参加すれば、自分で簡単に会社が設立できるノウハウを伝授します。
アイ・パートナーズでは随時募集しておりますのでご連絡下さい。

年間スケジュールはこちらから

■決算月はいつがよいか
■役員株主は誰がよいか
■役員報酬はいくらにすべきか
■経営に役立つ会計の仕組みのつくりかたetc...

毎日が忙しく現場から現場へ飛び回っている中、今後会社をどのように成長させ繁栄していくかをお考えの上昇志向の経営者の方々に「戦略を考える1日 将軍の日」をお勧めいたします。

場所:当事務所研修室(横浜市鶴見区中央2-13-18 )
時間:10:00~19:00