経営者・経理担当者お役立ち情報

2008年 7月
平成20年税制改正等
いわゆる「ねじれ国会」の影響により遅れが出ていた平成20年度税制改正について、主なものを掲載いたします。
1.上場株式等の譲渡・配当に関する税率
上場株式等の譲渡益・配当に係る10%(所得税7%・住民税3%)軽減税率が平成20年末をもって廃止(平成21年以降20%(所得税15%・住民税5%))になります。
その際、円滑に新制度へ移行する観点から、特例措置として、平成21年及び平成22年の2年間は、500万円以下の譲渡益及び100万円以下の配当については税率が10%(所得税7%・住民税3%)になります。
また、平成21年及び平成22年の2年間については500万円超の譲渡益及び100万円超の配当が出た場合には、原則として申告が必要になるので注意が必要です。
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