資産保全・相続対策

株式会社アイ・ブレーンでは、日本インベスター証券の投資信託をご紹介いたします。
アイ・ブレーンは日本資産保全コンサルタント協会(JWMC)に所属しております。 日本資産保全コンサルタント協会(JWMC)は、お客様の利益代理人の立場で資産保全指導を実践する会計人の専門家集団です。

日本資産保全コンサルタント協会員5つの行動指針

1、資産保全の使命


協会員は、投資信託を販売することが主たる目的なのではなく、お客様の資産を保全することが目的であるとの認識を忘れずに、職業会計人としての崇高な使命感をもってお客様の指導にあたること。

2、お客様との信認関係の遵守


協会員は、お客様と信認関係にあることを忘れてはならず、自らの利益(手数料収入)を重視した提案は徹底的に避けるべきである。

3、高度職業人としての責務


お客様の資産保全と運用の指導者的立場にある協会員は、常に知識の習得と研究に努め、高度職業人としての専門能力を高める努力を怠ってはならない。

4、資産保全の普及


協会員は、証券会社や銀行の外務員でもなければ運用会社の代弁者でもない。 正しい資産運用の考え方と実践法を普及する啓蒙家として振舞うこと。

5、コンサルティンク原則の遵守


協会員の行うお客様への提案は、以下に定めるコンサルティング原則に依拠したものでなければならない。

JWMCコンサルティング原則


A・ポートフォリオの原則:
協会員の行う提案は、あくまでもポートフォリオでの提案を基本原則とします。単品販売(一つの商品がポートフォリオになっている場合はこれを除く)は、相場を張るのと同義であることを忘れずに。

B・長期保有の原則:
2-3年以内に使うあてのある資金は運用に回さない。最低でも3-4年以上の資金から運用の提案を行いましょう。できれば、「5年以上」が一つの目安です。

C・最適商品の定義:
万人にとって「良い商品」は存在しない、その人にとって「最適な商品」が存在するのみです。お客様のリスク許容度によって、最適な商品、最適なポートフォリオは変わってしまうことを肝に銘じておこう。

D・グッドバイ・マーケットタイミング:
市場の転換点を当て続けることは出来ません。相場観に基づいた運用提案は最終的にはお客様からの信頼を失うことになるでしょう。 E・グッドバイ・チャーニング(回転売買)濁る一定基準に基づくポートフォリオのリバランス(見直し作業)は必要ですが、 過剰な組入れファンドの売買はお客様の利益を損なう行為であり、これを厳禁とします。

まずは、アイ・ブレーンのFA(ファイナンシャル・アドバイザー)にお気軽にご相談くだ さい!

アイ・ブレーンのFAは、資産運用に必要な幅広い知識と経験を有しており、様々なアドバイスと情報提供が可能です。


資産保全運用

ペイオフに備えて、金融資産保全のアドバイスをおこないます。国内籍の投資信託は、信託法により保全されています。アイ・ブレーンではお客様に最適な「資産保全対策」のポートフォリオをご提案します。


資産運用アドバイス

退職後が不安、10年後に家を建てたい、自分年金を作ってみたい等、これから資産を形成したいお客様のために、資産運用のコツや金融に関わる知識習得のために、きめ細かなアドバイスをおこないます。


長期・分散投資の実践

アイ・ブレーンでは十分な時間をかけてお客様のお話をお伺いした上で、ご希望・ニーズを把握致します。その上で、必要な資産配分等を検討した上でお客様ごとのポートフォリオプランをご提供申し上げます。運用開始後は長期投資を実践しつつ当初の資産配分との乖離が生じてきた場合などに、当初の配分に再調整するリバランスのご提案等を行う事により経済金融環境の変化にも対応出切る資産保全型運用の具現化を目指します

お問い合せ・質問などございましたらお気軽に。

相続に不安のある方へ

こんなお悩みありませんか?

Q自分には相続税がかかるのかな
→まずはご自身の財産をひとつずつ確認しましょう。預金、株式などの有価証券、加入している保険、ゴルフ会員権、土地、建物などの資産から借入金なども負債も忘れずに。これら財産の相続税評価額から現状の相続税額を試算いたします。

Qもしものことがあった場合、家族は争いを起こさずに相続してくれるかな
→財産の中には土地、建物、自社の株式など分割しにくいものも多くあります。
残された家族に余計な争いをさせないためにも、生前贈与や遺言による対策をお勧めいたします。

Q自分が経営している会社をきちんと引き継いでくれるかな?
→後継者の指名、育成、持ち株の移転など事業承継に関するコンサルティングも行います。

相続発生

Q必要な手続きがわからない。何をしたらいいのだろうか?
→相続発生後に必要となる各種手続のお手伝いをします。

Q果たして財産はどれくらいあるのだろうか? 相続税がかかるのか?

→財産を整理し相続人の同意による遺産分割が終了したら遺産分割協議書を作成し大まかな相続税額の目安をご説明いたします。

Q借金の方が多いから相続したくないなぁ
→相続放棄、限定承認のご提案から手続代行を行います。相続放棄、限定承認の期限は相続開始後3ヶ月以内ですのでご相談はお早めに。

Q相続税ってこんなにかかるの!納税する資金がないけれど
→相続税は原則として相続開始後10ヶ月以内に納付しなければなりません。しかし例外として最長15年以内の延納や金銭以外の財産で相続税を納付する物納も認められています。
残された家族に過度の税負担がかからないよう、生前の相続対策をアイ・パートナーズでは強くお勧めします。

ご質問、ご相談はお早めに