予定申告・仮決算

「半期の納税に備える」
予定申告とは、前年の法人税額が20万円を超える場合に、その半分の税金を半期の時点で前もって納める制度です。
事業年度がスタートして6ヵ月を経過した日から2ヶ月以内に申告・納税をします。3月決算の会社でいえば11月です。
「業績が悪化した場合には、半期の納税額を下げる手段も」
仮決算による中間申告も
前年よりも業績が悪い場合、半期の時点で前半6ヶ月の仮決算を組み、申告・納税をすることもできます。
したがって仮決算による納税額と、予定申告の納税額とを比べて低い金額で申告することが可能になります。
仮決算による納税額の方が低い場合には、手間はかかりますが仮決算を行い中間申告をして納税という選択肢があるのです。
申告書の作成はもちろん、上半期の経営状況の振り返りと下半期の経営状況・資金繰りを加味し、お客様と一緒に上記の選択を行います。
















