経営者・経理担当者お役立ち情報
役員給与の支払い形態について
1. 定期同額給与
これまでの役員報酬とほぼ同じで、支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとで、かつ、事業年度内の
各支給時期(毎月)の支給額が同額である給与をいいます。
これまでとの相違点は???
役員に対する給与を増額する場合は、定時株主総会において改定するなど、年度の初めにしかできなくなります。
〈例えば〉
役員に対する給与を増額する際に、以前では、例えば、3月決算法人が役員報酬を70万から100万
円に増額する場合、5月に行われる定時株主総会で決定されるため、株主総会後に期首にさかのぼっ
て4・5月分の増額分60万円をまとめて支給することができましたが、今後はできなくなります。

※ 以前は認められていた非常勤役員などに半年や一年に一度だけ給与を支給するという支給形態は、今後定期同額給与ではなく、次に説明する事前確定届出給与として支給することになります。
2. 事前確定届出給与
株主総会などの決議により、あらかじめ所定の時期に金額の確定した給与を支給することが決められており、かつ、税務署長に「事前確定届出給与の届出」を提出することで法人税法上の経費になる給与をいいます。
この規定は、今までは法人税法上の経費にできなかった役員に対するボーナスとして使えますが、役員の方は、これまで年俸制で決められた金額を12等分して支給されていましたので、今のところ事前確定届出給与をもらおうという方は少ないようです。
しかし、前述の年に数回しか支払わない非常勤役員の給与や、年に一度支払う役員の給与とされる保険料(契約者が法人で受取人が役員自身の保険など)がある場合には有効です。
この給与を支払う際は、次の点に注意してください。
1、「事前確定届出給与の届出」を役員がその給与に係る職務執行開始日(一般的に定時株主総会の開催日)とその年度開始から3ヶ月のいずれか早い日までに提出しなければなりません。
(確定申告書と同時に提出するのでは遅い場合があります)
2、 支払った金額が届け出た給与の金額を上回る場合または下回る場合には、事前に確定していなかったものとみなすため、支払った給与の金額の全額が法人税法上の経費になりません。
3. 利益連動給与
同族会社でない法人が、その年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されているものに限ります)をベースに、客観的な算出用件を満たした場合にのみ適用される給与で、役員に対するインセンティブとして活用されるものと思われます。
しかし、同族会社は適用対象外であること、報酬委員会またはこれに準ずる機関による決定が必要など要件が厳しいものになっているため、適用されるのは上場会社などに限られるのではないでしょうか?
上記の3つの給与に該当すれば、役員に対する給与は法人税法上の経費となりますが、これらの要件を満たさなかった場合や、満たしていたとしても不相当に高額な場合には法人税法上の経費になりません。
そのような場合には、法人税が課せられるとともに、その役員に対して所得税が課せられてしまいます。
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