
2006年 10月
決算公告について
1. 決算公告とは
株式会社は、自社の経営にかかわる重要な事項を決定した場合には、株主や債権者などの利害関係者に知らせなくてはなりません。
これを法定公告といい、例えば、合併や解散、新株式の発行など、様々な種類があります。
決算公告はその一部です。
2. 決算公告の方法
公告は、定款で決められた方法でなされます。登記簿謄本にも「公告をする方法」という欄に記載されていますが、多くは、官報又は、日刊紙に記載する、となっています。
(掲載料金は、官報で約6万円)
しかし、14年4月の商法(会社法の前身)の改正で、取締役会で決定をすれば、自社のホームページで公開(5年間開示)することもできるようになりました。
ただし、この場合には、ホームページのアドレスを登記しなくてはなりません。
自社にホームページがない場合は、私共 税理士法人アイ・パートナーズも会員になっております、電子決算公告推進協議会の決算公告掲載用WEBサイトなどを利用して公開する方法もございます。

3. 決算公告をしないと
法定公告を怠り、又は不正の公告をした場合には、取締役に対し、「100万円以下の過料に処す」(会社法976条)となっています。
決算公告をしないということは、法律違反なのです。
4. 決算公告の例

