2007年 2月

平成18年分所得税・確定申告の改正点について

所得税の改正事項について、平成18年分から適用される主なものをご紹介いたします。


平成18年分所得税の改正事項

● 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
耐震改修でかかった費用の10%相当額(最高20万円)が所得税額から控除されます。


● 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
中小企業者(青色申告者であること)の少額減価償却資産(取得価額が10万円以上30万円未満)について、以下のような特例が適用されることとなりました。



● 所得税の寄付金控除の改正
寄付金控除について、適用下限額が5千円(改正前:1万円)に引き下げられました。


平成17年度の改正事項のうち、平成18年分の所得税からの適用

● 定率減税額の引き下げ



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