
2007年 2月
平成18年分所得税・確定申告の改正点について
所得税の改正事項について、平成18年分から適用される主なものをご紹介いたします。
平成18年分所得税の改正事項
● 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
耐震改修でかかった費用の10%相当額(最高20万円)が所得税額から控除されます。
● 少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
中小企業者(青色申告者であること)の少額減価償却資産(取得価額が10万円以上30万円未満)について、以下のような特例が適用されることとなりました。
● 所得税の寄付金控除の改正
寄付金控除について、適用下限額が5千円(改正前:1万円)に引き下げられました。
平成17年度の改正事項のうち、平成18年分の所得税からの適用
● 定率減税額の引き下げ
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