2007年 6月

始まっています 電子申告

平成16年2月の名古屋国税局を皮切りに、平成16年6月には全国で電子申告が出来るようになりました。

税理士法人アイ・パートナーズでも政府のe-JAPAN構想のもと整備されつつある電子政府(コンピュータシステムやインターネットを利用し、処理を電子化した行政機構)に対応すべく、電子申告の準備を進めてきました。

そこで、税理士法人アイ・パートナーズの平成18年分所得税確定申告における電子申告についてご報告します。

今回は、確定申告書Aのお客様を中心に23件の電子申告を行いました。
これまで電子申告を行う場合、納税者の電子証明書を用意して頂く必要がありましたが、平成19年1月から、税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合は、税理士等の電子署名のみで申告等データの送信が可能となりました。


タイムスケジュール

2/5~ お客様に対し電子申告の説明
    e-Tax開始届出書の送信
    (担当者がお客様に代わり国税庁のホームページから開始届出書を送信)

2/26~ 電子申告・納税等に係る利用者識別番号等の通知書の交付
    (税務署から簡易書留にて郵送されました)
     お客様が電子申告に関する確認書(アイ・パートナーズ独自様式)に署名


お客様には、これらをアイ・パートナーズに郵送して頂きました。
電子申告に係るお客様の作業はこれだけ!

3/13 アイ・パートナーズにて
    お客様の利用者識別番号を電子申告ソフトに取り込み
    確定申告データに税理士の署名を添付し送信

    即時通知の受信(送信が成功したことを即時通知(メール)で確認)
    受信通知の受信(税務署側が正式に申告データを受領したことを受信通知(メール)で確認)



3/14 電子データとして送信出来ない証明書等を税務署へ郵送
(平成19年分の所得税の電子申告においては、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の郵送が省略される予定です)

電子申告完了

ちなみに、お客様にお渡しする“確定申告書副本”は1・電子申告と2・書面による申告とでこんな違いがあります。
1・『電子申告による場合』
電子申告送信済スタンプ付き確定申告書副本
税務署側が正式に申告データを受領したことを示す受信通知を添付



2・『書面による申告の場合』
税務署の受領印付き確定申告書副本

e-taxのホームページより電子申告の利用状況はこのようになっています



今後は、電子申告が当たり前の時代となっていきます。電子申告は思ったより簡単です。
税理士法人アイ・パートナーズでは、電子申告を推進してまいります!