
2007年 11月
贈与税の基礎知識
年末が近づき年末調整や所得税の確定申告が気になる季節ですが、所得税と同じ時期に申告する税金として「贈与税」があります。
今回は贈与税の基本的事項について解説いたします。
贈与税とは
なぜかかるのか?
財産を持った人が亡くなり、その財産を相続する際には相続税がかかります。
この相続税がかからないように生前に家族などに対してどんどん財産をあげてしまうと、相続税を課税徴収することができないのでこの弊害を阻止する為贈与税があるのです。
したがって贈与税は、相続税を補完する税であり相続税法の中の規定として位置づけられています。
贈与税は通常、相続税より高い税率で課税されます。
表1 贈与税の税率(速算表)
贈与とは
贈与とは契約行為となりますので、たとえば子供の名義で一生懸命預金したとしてもその通帳は親が保管していて、子ども自身もその存在を知らないというケースでは、贈与があったことにはならないでしょう。
よって贈与は、『あげます』『もらいます』といった意思がはっきり判るように贈与契約書等の作成が必要になるのです。
贈与税はどういうケースでかかるのか
贈与税はタダで財産をもらったときにかかるのですが、贈与者(財産をあげる人)が個人(一部特殊な法人を含む)である場合に限ります。
そして、そのもらった財産の金額が一年間(1月1日から12月31日まで)で110万円を越える場合のその超えた部分について贈与税が課税されます。
なお、この贈与税を払うのは、財産をもらった人です。
贈与税のかかる財産かからない財産
贈与税が課税される財産は、金額に換算することができる財産です。
例えば、不動産 現金預金 有価証券等です。
よく見かけるケースに夫婦で不動産を共有で購入し、ローンも共有で組んでいる場合にその返済を夫一人で返済している場合は、妻名義の部分は夫から妻に贈与したと見なされることになります又、親から借金して不動産を購入するケースでも借用書があり、その約定どおりに返済している事実を確認できないとその借金は、贈与されたものであると見なされることがあります。
又この他にもみなし贈与財産と言われるものが有ります。
例えば、親族間で時価よりも安い値段で不動産等の売買があった場合その時価と安くなった部分について課税されます。
借金を引継ぐからと財産をもらっても、その借金の額と時価の差額についても贈与税は課税されます。
その他なかなか理解しずらいのですが、生命保険金についてもその契約の仕方によっては贈与税が課税されるケースがあります。
一つの例としては、夫が自身の死亡したときのために長年掛けていた生命保険が何事もなく、めでたく満期を迎えたのですが、その受取人が妻である場合は、その満期保険金については贈与税が妻に課税されるケースがあります。
その他所得税が課税されるケースなど複雑な場合が多いです。
同族会社である法人が増資する場合も注意を要することがあります。
贈与税が課税されない財産は、会社からもらった財産(所得税が関係してきます)通常必要な生活費、教育費 お祝い金等で社会通念上妥当だと思われるもの。その他、例えば親が亡くなった場合にその三年前以内にもらった財産については1度贈与税が課税されますが、相続税が課税し直されその贈与税は相続税から差し引かれます。
贈与税の特例
20年以上の婚姻期間を有する配偶者への居住用不動産の贈与(贈与税の配偶者控除)、平成15年にできた相続時精算課税…これらの特例は細かい要件、贈与後の問題等が有りますので慎重な検討が必要となります。
別ウインドウで『贈与税の特例』の解説をしています。
贈与税の申告
贈与税の申告をするのは当然財産をもらった人ですが、贈与税がかからない人は申告する必要はありません。但し、特例を使う場合は、贈与税がかからなくても申告しなければなりません。
申告期間は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間で、贈与税の納付もこの期間となっています。
いずれにしても贈与税はかなり高率な税額なので贈与に関するお悩みはお気軽に担当者にお声をお掛け下さい。
また、アイ・パートナーズには資産税プロジェクトチームもありますので、税額シミュレーション等のご用命もお気軽に。
