2008年 1月

印紙税の基礎知識

経営には契約書・領収証などの書類作成が必ず関わってきます。その際気になるのが印紙です。アイ・パートナーズでも電話等でよく質問をうけます。今回はその印紙税の基礎知識についてご紹介します。



印紙税とはどんな税金でしょう

土地・家・マンションなどを購入するときには、売買契約書を取り交わします。
この売買契約書は、通常2通作成し、売主・買主が各自保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼って印鑑などで消し印します。

これが印紙税の納付です。

もしどちらか一方が契約書に印紙を貼らず消し印しないときには、売主・買主が連帯して、納付する義務を負うこととなります。
また、この他にも借地権の設定・売買の契約書・建築の請負契約の場合も同様です。

いくらの印紙を貼るの?

契約書に記載された金額に応じて印紙税が決められています。

下記の表は、不動産の売買に関する契約書・建築の請負契約書の場合の印紙税額を記載しています。

詳細は国税庁ホームページへ


詳細は国税庁ホームページへ


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印紙の貼り方は?

印紙税の納税方法は、文書に印紙を貼付し、消印することではじめて納税完了に
なります。
印紙を購入した時点でも、文書に貼付した時点でもありません。
消印したときが納税完了ですので、決して消印を忘れないでください。

消印に用いる印鑑は、一般的には契約書に用いた印鑑になります。ただし、
契約者のサイン(ボールペンや万年筆などのインクのペンによるもの)、
作成者や契約者を判別することができるその他の印でも認められています。

鉛筆によるサインや、印紙の中に簡単なチェックマークを入れるような消印は
認められません。
印紙の貼り方は、契約書を正本・副本2通作成したときは、いずれにも
納税額相当分の印紙を貼付します。



収入印紙を間違えて貼ってしまったら・・・

収入印紙を誤って貼った場合など、印紙税が還付されます。

・課税文書に、本来納付すべき金額以上の収入印紙を貼った場合。

・課税文書に該当しない文書に、印紙税を納めようとして収入印紙を
貼った場合。
・収入印紙を貼った課税文書で、損傷、書損などにより、使用する見込みが
無くなった場合。
上記のように、誤って納めた印紙税は還付の対象になります。

還付を受けるためには、税務署にある「印紙税過誤納確認申請書」を納税地の
税務署に提出します。この時、「印紙税が過誤納となっている文書」と
「印鑑/法人の場合は代表者印」及び「預金通帳/貯金通帳」が必要です。

還付される税金は、自身が持参した通帳に振り込まれることになります。