経営者・経理担当者お役立ち情報
税制改正について
税制改正によって、どのような影響が出るのでしょうか?
今回は、「リース取引関連税制」と「逓増定期保険の保険料の取扱い」についてご説明いたします。
1・平成19年度税制改正で、平成20年4月1日から適用されるもの
リース取引関連税制
リースに関する会計処理の変更に伴い、税制についても所要の整備が行われました。
ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、次の措置が講じられました。(平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用されます。
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引とみなす。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法をいう。)とする。
なお、賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱う。
税務上、法人税・所得税の所得計算上は経費となる金額は実質今までと変わりません。
注意すべきなのは消費税の課税事業者の場合です。今までは支払ったリース料に含まれる消費税が控除される消費税でした。4月1日以降の契約からはリース料総額に含まれる消費税が、契約の年度の控除対象となります。
会計上は、貸借対照表にリース料総額が資産、未払金額が負債に計上されます。
2・法人が支払う逓増定期保険の保険料の取扱いについて
(2月28日前の契約に係る改正前の逓増定期保険の保険料については、今までどおりです。)
今まで節税商品との位置づけで販売されてきたいわゆる「逓増定期保険」ですが、平成20年2月28日以後の契約については、保険料の取り扱いが下表のようになることとなりました。
これは保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれていることから改正されたものです。

3・平成20年度税制改正について
通常税制改正は予算の成立に合わせて3月末には可決されますが、今年についてはいわゆる「ねじれ国会」により成立しておりません。財務省等より改正案は出ておりますが確定ではないので、その解説は成立後にさせていただきたいと思います。
本文中の用語の意義
ファイナンスリースとは
1・資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されている。
2・賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすもの。
所有権移転外ファイナンス・リース取引とは
ファイナンス・リース取引のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの。
リース期間定額法とは
リース期間を償却期間とする定額法。
(例)リース料総額500万円、リース期間5年
→毎年の償却費は100万円ずつとなります。







