経営者・経理担当者お役立ち情報
小規模企業共済制度について
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ積み立て、積み立てた掛金に応じた
共済金をお受取りになれる共済制度です。
昭和40年に小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
制度の特色
ライフプランに合わせた共済金の受取りができます
共済金の受取りは一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。
(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の条件が必要です)
税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
税制面で大きなメリットがあります
掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)

加入できる方
・常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
・常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
掛 金
・掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
(半年払い、年払いもできます)
・掛金は増額、減額ができます。(減額には一定の要件が必要です)
手続き方法
次の窓口で手続きができます。
◆商工会議所
◆商工会連合会及び市町村の商工会
◆青色申告会
◆中小企業団体中央会、中小企業の組合
◆信用金庫、信用組合
◆金融機関の本支店
◆商工組合中央金庫
受取り共済金等のシミュレーションと共済事由

掛け捨てとならないためには?
共済金A・B
共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が6ヵ月以上の場合にお受け取りいただけます。
(6か月未満は掛け捨てとなります)
準共済金
共済事由が生じた時点で、掛金納付月数が12か月以上の場合にお受け取りいただけます。
(12カ月未満は掛け捨てとなります)
解約手当金
掛金納付月数が12か月以上の場合にお受け取りいただけます。
(12カ月未満は、掛け捨てとなります)
共済金受取りの一例
掛金月額3万円で加入し、6年目から掛金月額を5万円に増額して、合計20年間の掛金を納付した場合
※課税所得を400万円として計算しています。
掛金合計額 1,080万円 - 節税総額 324万円
= A・実質負担掛金額 756万円 ⇒ B・共済金の額 1,238万円 実質返戻率(B÷A):163%
(個人事業をやめた場合は、この例の場合、退職所得としての所得税が121,500円かかります)
※節税総額の324万円の計算方法は以下のとおりです。
掛金月額3万円で、課税所得が400万円の際の節税額 108,000円
※節税総額の324万円の計算方法は以下のとおりです。
掛金月額3万円で、課税所得が400万円の際の節税額 108,000円
108,000円 × 5年 = 540,000円
掛金月額5万円で、課税所得が400万円の際の節税額 180,000円
180,000円 × 15年(6年目~20年目) = 2,700,000円
540,000円 + 2,700,000円 = 3,240,000円
このように、ライフプランに柔軟に対応した共済金がお受け取りいただけます!!







