経営者・経理担当者お役立ち情報
所得税の還付申告について
確定申告は、2月16日~3月15日までが提出期間、平成20年分の申告は「平成21年2月16日(月)~3月16日(月)まで」ですが、還付申告については平成21年1月から提出することができます。
では、どんな場合に還付申告できるのか?よくあるケースは次のものです。
給与所得者で年の中途で退職した人
給与所得者の所得税は毎月の給料や賞与から源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算のため、年の途中で退職しますと源泉徴収された所得税の合計額は必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。年間を通じて給与を受けるものとしていることから、所得税が納め過ぎになることがあります。
その後、就職していない場合には年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。 → この納め過ぎの所得税は、申告すれば還付を受けられます。
さらに、退職後に支払った「国民年金保険料や国民健康保険などの社会保険料」、「生命保険料・地震保険料」などを申告することで還付される金額が増える可能性があります。
多額の医療費を支払った人
10万円を超える医療費がかかった場合に所得額から控除される医療費控除は、年末調整の対象ではありません。確定申告をすることにより税負担を軽減できます。
医療費控除

医療費控除の対象となるもの・ならないもの
| 対 象(○) | 対象外(×) |
| 出産・入院・診療・治療等の診察費用・入院費用 | |
| 風邪・ケガなどの療養や治療のため薬局等で薬を買った費用 | 健康増進や病気予防のための費用 *栄養ドリンク・ビタミン剤など |
| 通院や入院のための電車・バスなどの交通費 *領収書がない場合は明細書を作成する |
交通費のうちマイカーのガソリン代・駐車場代 |
| 健康診断や人間ドック *重大な異常が発見され引続き治療を受けた場合に限る |
美容整形や健康診断のための費用 |
| 歯の治療・歯科矯正の費用 自由診療による義歯や入れ歯の費用 |
歯石除去やホワイトニングの費用 |
| 医師の指示があった松葉杖や車椅子、補聴器など *証明するものが必要 |
メガネ・コンタクトの費用 *医師の指示で治療目的であれば対象になる |
| 妊娠中の定期検診代 出産後の定期検診や検査費用 不妊治療の費用 |
妊娠をしていない場合の妊娠検診料や妊娠判定薬などの購入費 |
| 病状や病院都合による差額ベッド代 | 個人都合による差額ベッド代 医師への謝礼や診断書の作成費 |
| 在宅療養の看護師の報酬 | |
| 海外での通院や入院費用 |
介護保険に関する医療費控除については、下記の国税庁ホームページをご参照下さい。
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
医療費控除のポイント
医療費控除は、本人に係るもの以外に同一生計親族に係るものも対象となります。
所得要件はないため、所得の多い人が医療費控除を使うなど、それぞれの収入によって調整することで世帯全体の税負担を軽減できる可能性があります。
株取引の収入のみの人
特定口座で株取引をされる場合、利益が出たときは源泉徴収され税金の計算は終わります。しかし、他に収入がない方は、この株の利益を確定申告することで基礎控除(38万円)を受けることができます。つまり、株の利益が38万円以下であれば源泉徴収された所得税は全額還付されます。
(注)株の利益が38万円を超える金額を確定申告した場合には、扶養から外れる・社会保険への影響などの注意が必要です!
株で損失が生じた人
株の損失を有効活用する方法があります。
1・損失が出た年(本年)
確定申告することで、その年の損失分を向こう3年間の株の利益と相殺できる譲渡損失の繰越控除という方法があります。
また、複数の証券会社を利用して利益と損失が出ている時は、確定申告することで利益と損失を相殺することができ節税効果があります。
2・利益が出た年(翌年以降)
確定申告することで、「利益」と「繰越した損失」を相殺して株式の売却時に徴収された税金の還付を受けることができます。
(注)相殺前の利益の金額によっては、扶養から外れる・社会保険への影響などの注意が必要です!







