経営者・経理担当者お役立ち情報
役員の定期同額給与について
昨年後半からの景気低迷により、企業業績に悪影響が出始めています。売上低下・資金繰りの悪化に伴い、役員給与の引き下げを余儀なくされる企業が増えています。今回は、臨時に役員給与の変更した場合の税務上の取り扱いについてご説明いたします。
定期同額給与とは
★その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
★定期給与で、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日または当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
★継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
(1)定期同額給与(損金不算入となる場合)
増額改定(3月決算法人・11月に役員給与を増額した場合)

上記の場合、支給額のすべてが損金不算入になるのではなく、改定後の増額部分のみが損金不算入になります。
減額改定(3月決算法人・9月に役員給与を減額した場合)

上記の場合、原則として改定前の定期給与のうち改定後の金額を超える部分が損金不算入になります。
(2)業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い
経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、減額せざる終えない事情が生じ、役員給与の減額を行った場合は「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)に該当し、上記(1)2の減額改定の場合であっても、改定前に支給した役員給与と改定後に支給した役員給与はそれぞれ定期同額給与として、損金に算入することができます。

なお、業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事実が生じていたとしても
1・会社の一時的な資金繰りの都合により行われる改訂
2・業績目標値に達しないという理由により行われる改訂等
は業績悪化改定事由には該当しません。
役員報酬の設定は、「税」のリスクを忘れずに
法人の利益には法人税が課せられます。個人の給与には所得税が課せられます。
役員報酬は、この法人税と所得税との橋渡しの役目を担います。
従って、経営者にとって役員報酬の設定は関心が高く重要な意思決定の問題と言えます。
その役員報酬の設定には、上記に述べたとおり、多くの複雑な「注意」を要します。注意を怠れば、せっかくの重要な意思決定が、思わぬ税負担増という事態にもつながりかねません。
役員報酬の設定には、顧問税理士の相談を受ける等、税金面でのリスクにも備えることが肝要です。
この機会にアイ・パートナーズで相談してみてはいかがでしょうか?







