経営者・経理担当者お役立ち情報
平成 21 年度 税制改正大綱
平成21年度税制改正においては、景気回復を最優先で実現するため、住宅ローン減税において、最大控除可能額が過去最高水準まで引き上げられましたが、改正予想された消費税、相続税の抜本的改革は見送られた内容となっています。
しかし、中小企業対策として法人税率22%部分が18%へ引き下がられるなど、注目税制となっています。
法人税制
中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
※ 800万円を超える所得がある法人は32万円の減税になります。
繰戻還付制度の復活
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度に生じた欠損金額について、適用停止されていた「繰戻還付制度」が復活します。
→繰戻還付制度を適用した場合、前期が黒字で納税し、その翌期が赤字だった場合に前期に納税した金額の一部または全部が戻ってくることになります。
※この場合の中小法人等とは、期末時点における資本金の額が1億円以下であるもの等をいいます。
繰戻し還付の仕組み
前年度は黒字だったが経営が悪化して今年度に赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることが出来る。

適用対象となる事業年度
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度
土地等の特別控除制度等の創設
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した国内の土地等につき、5年超保有後による譲渡で、最大1,000万円が譲渡所得から控除されます。また、一定の場合には課税の繰延べをすることができます。
外国子会社配当益金不算入制度の創設
平成21年4月1日以後開始する事業年度において、原則出資比率 25%以上で、かつ、株式の保有期間が6か月以上である海外子会社から受ける配当等の額のうち、95%までの額が益金不算入となります。
個人関連税制
住宅ローン控除制度の延長・拡充
住宅ローン控除制度の適用期限が5年間延長され(平成25年居住分まで)、最大控除可能額(10 年間の控除限度額の合計額)が、一般住宅については500万円、長期優良住宅については600万円に引き上げられます。
平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、控除率及び控除限度額は次のとおりです。
住宅の省エネ改修に係る投資型減税制度の創設
一定の省エネ改修工事またはバリアフリー改修工事を行った場合に、工事費の10%をその年分の所得税額から控除できます。
工事費用は200万円を限度とします。
(太陽光発電設備を配置する場合には300万円を限度とします。)
生命保険料控除の改組
平成24年1月から生命保険料控除については、一般生命保険料控除と別枠で介護保険料控除を創設するとともに、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の限度額がそれぞれ5万円から4万円に変更されます
土地等の特別控除制度等の創設
法人と同じ制度(前述)が適用されます。
金融・証券税制
上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する10%の軽減税率(所得税 7%、住民税 3%)平成23年12月31日まで延長されます。
少額投資非課税制度の創設
上記の軽減税率が廃止される際に、少額の上場株式等に係る配当や譲渡所得を一定期間、非課税とする措置の導入が予定されています。
米国に端を発したサブプライムローンの影響を受け厳しい経済環境の中、景気回復を最優先で実現するという考えに基づき、今回の税制改正には減税項目が多く盛り込まれています。
相続税・事業承継税制
相続税法の抜本的改正の見送り
相続税の税額計算の見直しについて検討が進められていましたが、現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式への変更は、当面の間、見送られることとなりました。
取引相場のない株式等に係る相続税の納税
猶予制度等の創設
中小企業の事業承継円滑化の観点から以下の制度が設けられました。
(1)制度の概要
経営承継相続人が、相続等により、一定の非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数3分の2に達するまでの部分に限る。以下「特例適用株式等」という。)に係る課税価格の 80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
(2)適用対象となる相続
(3)猶予税額の計算
贈与税の納税猶予制度
生前贈与を促進するため、贈与税についても、相続税の納税猶予と同様の制度が設けられています。
*なお、平成21年度税制改正につきましては、国会の審議を経て法律が成立した後に実施されることになります。







