経営者・経理担当者お役立ち情報

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平成 21 年度 税制改正大綱

平成21年度税制改正においては、景気回復を最優先で実現するため、住宅ローン減税において、最大控除可能額が過去最高水準まで引き上げられましたが、改正予想された消費税、相続税の抜本的改革は見送られた内容となっています。
しかし、中小企業対策として法人税率22%部分が18%へ引き下がられるなど、注目税制となっています。


法人税制

中小企業に対する軽減税率の時限的引下げ

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が22%から18%に引き下げられます。
※ 800万円を超える所得がある法人は32万円の減税になります。


繰戻還付制度の復活

中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度に生じた欠損金額について、適用停止されていた「繰戻還付制度」が復活します。
→繰戻還付制度を適用した場合、前期が黒字で納税し、その翌期が赤字だった場合に前期に納税した金額の一部または全部が戻ってくることになります。
※この場合の中小法人等とは、期末時点における資本金の額が1億円以下であるもの等をいいます。


繰戻し還付の仕組み
前年度は黒字だったが経営が悪化して今年度に赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税の還付を受けることが出来る。

繰戻し還付が出来るケース

適用対象となる事業年度
平成21年2月1日以後に終了する各事業年度

3月決算会社の場合

土地等の特別控除制度等の創設

平成21年1月1日から平成22年12月31日までに取得した国内の土地等につき、5年超保有後による譲渡で、最大1,000万円が譲渡所得から控除されます。また、一定の場合には課税の繰延べをすることができます。


外国子会社配当益金不算入制度の創設

平成21年4月1日以後開始する事業年度において、原則出資比率 25%以上で、かつ、株式の保有期間が6か月以上である海外子会社から受ける配当等の額のうち、95%までの額が益金不算入となります。


個人関連税制

住宅ローン控除制度の延長・拡充

住宅ローン控除制度の適用期限が5年間延長され(平成25年居住分まで)、最大控除可能額(10 年間の控除限度額の合計額)が、一般住宅については500万円、長期優良住宅については600万円に引き上げられます。
平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合の控除期間、控除率及び控除限度額は次のとおりです。

住宅ローン控除制度 表

住宅の省エネ改修に係る投資型減税制度の創設

一定の省エネ改修工事またはバリアフリー改修工事を行った場合に、工事費の10%をその年分の所得税額から控除できます。
工事費用は200万円を限度とします。
(太陽光発電設備を配置する場合には300万円を限度とします。)

対象となる省エネ改修工事

生命保険料控除の改組

平成24年1月から生命保険料控除については、一般生命保険料控除と別枠で介護保険料控除を創設するとともに、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の限度額がそれぞれ5万円から4万円に変更されます


土地等の特別控除制度等の創設

法人と同じ制度(前述)が適用されます。


金融・証券税制

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する10%の軽減税率(所得税 7%、住民税 3%)平成23年12月31日まで延長されます。


少額投資非課税制度の創設

上記の軽減税率が廃止される際に、少額の上場株式等に係る配当や譲渡所得を一定期間、非課税とする措置の導入が予定されています。
米国に端を発したサブプライムローンの影響を受け厳しい経済環境の中、景気回復を最優先で実現するという考えに基づき、今回の税制改正には減税項目が多く盛り込まれています。


相続税・事業承継税制

相続税法の抜本的改正の見送り

相続税の税額計算の見直しについて検討が進められていましたが、現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式への変更は、当面の間、見送られることとなりました。


取引相場のない株式等に係る相続税の納税

猶予制度等の創設
中小企業の事業承継円滑化の観点から以下の制度が設けられました。

(1)制度の概要
経営承継相続人が、相続等により、一定の非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数3分の2に達するまでの部分に限る。以下「特例適用株式等」という。)に係る課税価格の 80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

(2)適用対象となる相続
適用対象となる相続
(3)猶予税額の計算
猶予税額の計算


贈与税の納税猶予制度

生前贈与を促進するため、贈与税についても、相続税の納税猶予と同様の制度が設けられています。
*なお、平成21年度税制改正につきましては、国会の審議を経て法律が成立した後に実施されることになります。

経営者・経理担当者お役立ち情報 バックナンバー

更新月 タイトル
2010年7月 生命保険の基礎知識
2010年6月 定年引上げ・子育て支援でもらえる助成金
2010年5月 平成22年度 税制改正法案成立
2010年4月 相続対策 3つの方法
2010年3月 いまさらながらの投資入門
2010年2月 輸入取引について
2010年1月 源泉徴収票の見方と住宅ローンについて
2009年12月 非課税となる給与について
2009年11月 パート収入に対する税金・社会保険について
2009年10月 国税の「ダイレクト納付」
2009年9月 法人の意思決定 〜株主総会・取締役の役割〜
2009年8月 生前贈与を利用した相続対策について
2009年7月 MAS監査業務(PDCAサイクルの重要性)
2009年6月 遺族年金制度について
2009年5月 賞与計算
2009年4月 平成21年度 税制改正大綱
2009年3月 納税スケジュールのお知らせ
2009年2月 役員の定期同額給与について
2009年1月 ディズニーランド流 伝える!経営者の「思い」
2008年12月 所得税の還付申告について
2008年11月 住宅購入の基礎知識
2008年10月 納税証明書について
2008年9月 小規模企業共済制度について
2008年8月 査察制度について
2008年7月 平成20年税制改正等
2008年6月 パートタイム労働法の改正ポイント
2008年5月 税制改正について
2008年4月 一枚のハガキで仕事はこんなに変わる
2008年3月 修繕費と資本的支出について
2008年2月 相続税シミュレーション
2008年1月 印紙税の基礎知識
2007年12月 接遇〜温かい思いやりを伝えるマナーについて考える〜
2007年11月 贈与税の基礎知識
2007年10月 地震保険と地震保険料控除
2007年9月 社会保険労務士法人ユアサイドがオススメする「人財」定着への道!
2007年8月 生命保険の基礎知識
2007年7月 平成19年からの所得税と住民税の税制改正/退職金の税金について
2007年6月 2回目 平成19年税制改正について
2007年6月 始まっています 電子申告
2007年5月 営業道のススメ 2
2007年4月 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
2007年3月 インターネットバンキングと電子申告・納税
2007年2月 平成18年分所得税・確定申告の改正点について
2007年1月 営業道のススメ 1
2006年12月 アイ・パートナーズ流 ISO認証取得のススメ
2006年11月 『将軍の日』ってなんですか?
2006年10月 決算公告について
2006年9月 役員給与の支払い形態について