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パート収入に対する税金・社会保険について
パート勤務をされている方や配偶者がパート勤務をされている方、パート勤務の従業員を雇用されている事業主の方から、いくらまでなら税金がかからないのか?等の質問がよくあります。
今回は、パート収入に対する税金や社会保険についてまとめました。
パート収入に関する税金
パート収入が103万円以下で他に収入(所得)がなければ、その方に所得税はかからず、また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。
1.パート収入に対する税金
パート収入は、通常、給与所得となります。課税される所得は、パートの年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除38万円等の所得控除を差し引いた残額となりますので、パート収入が103万円以下で他に所得がない場合、所得税はかかりません。
住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が35万円ありますので、パート収入が100万円以下で他に所得がない場合、住民税(所得割)はかかりません。
ただし、お住まいの市区町村によっては、パート収入が100万円以下であっても住民税(所得割)がかかる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村へお尋ね下さい。
2.配偶者にパート収入がある場合
夫婦の一方が正社員(A)で、もう一方がパート(B)で働いている場合、夫婦が生計を一にしている等の要件に当てはまれば、(A)は配偶者控除または配偶者特別控除のどちらかを受けることができます。
ただし、配偶者特別控除は(A)の合計所得金額が1,000万円(給与収入金額が1,231万円)を超える場合は受けることができません
パート収入に関する年金・保険
パート勤務されている方が、どのような社会保険(年金及び健康保険)制度に加入できるかは、概ね(表1)のとおりです。







