経営者・経理担当者お役立ち情報

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非課税となる給与について

これから年末調整・個人の確定申告と所得税に触れる季節になってまいります。
今回のアイビジョンでは、会社が従業員に支払う金銭や支給する現物について、所得税の非課税となるものをまとめました。


所得税法上、非課税となる要件など

会社が従業員に支払う金銭や支給する現物で給与とみなされたものには、所得税が課されます。
給与とは、労務提供の対価として従業員へ定期的に支払うものをいい、基本給や各種手当などのいわゆる“お給料”以外でも、限度を超えると税法上給与とみなされ所得税が課されるものがあります。

所得税が非課税になるものを以下の表にまとめました。

所得税法上、非課税となる要件

通勤手当(1ヶ月当り)の非課税枠

通勤手当(1ヶ月当り)の非課税枠

食事を支給した場合

(1)全額が課税されない食事

●残業または宿日直をした人に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事
●乗船中の船員に支給する食事


(2)範囲内で課税されない食事

その食事の価額の半額以上を本人負担とし、しかも、使用者負担が月額3,500円(消費税抜)であれば課税されません。
食事の価額の評価
A・使用者が調理して支給する食事。主食、副食の材料などに要する直接費の額により評価
B・使用者が他から購入して支給する食事。その購入対価により評価
*給食業者等に委託して支給する食事については、原則として、使用者が
a・社内の食堂、調理場等の給食施設を給食業者等に無償で使用させ、かつ
b・主食、副食などの材料などを提出している場合には、Aの食事とし、その他の場合には、Bの食事として取り扱われます。


(3)深夜勤務者の食事代

正規の勤務時間の一部または全部が深夜(午後10時から翌日午前5時)に及ぶいわゆる深夜勤務者に対し、夜食の提供ができないため、これに代えて通常の給与に加算して支給される夜食代で、その支給額が勤務1回につき300円以下(消費税抜)のものについては課税されません。

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