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輸入取引について
国際取引が多様化・複雑化している現在、その消費税についても取り扱いの判断が難しいケースが増えてきています。
その中で、今回は最も身近なものだと思われる輸入取引について解説します。
1・消費税が課税される対象
外国から輸入される貨物は、通関手続きとって内国貨物となり、国内の流通ルートにのります。
そこで、内国貨物に切り替わる輸入時点で消費税の課税の対象とし、国内の流通に乗るものについては、その輸入業者の売上に係る消費税額から輸入段階で課税された消費税額を控除する方法で国内の取引と同様の課税関係に置くこととされます。
一方、消費者が輸入する外国貨物については、そのまま消費に回されることから、輸入貨物については、「外国貨物を保税地域から引き取る者」を消費税の納税義務者とし、消費者による輸入も課税の対象としています。
輸入貨物の課税については、「対価を得て行われる」ことが要件とはされていませんので、無償の輸入も課税の対象となります。
*外国貨物とは、
1・外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のもの
2・輸出の許可を受けた貨物をいいます。
(輸入取引の流れ)
2・輸入取引の納税義務者
輸入取引に係る消費税の納税義務者は、外国貨物を保税地域から引き取る者となります。
引取者には、課税事業者のほか免税事業者や消費者が含まれます。
3・海外旅行等の携行品免税
海外旅行者が帰国に際して持ち込む携帯品については、関税定率法の規定により酒類3本、紙巻きたばこ200本、香水2オンス、その他の物品20万円までは免税とされています。
この場合の免税範囲を超える携行品の課税は、通常、関税と内国消費税(消費税、酒税等)及び地方消費税を総合したものとして定められている関税税率が適用されますが、携行品に係る簡易税率が適用される課税物品に対する内国消費税(消費税、酒税等)は非課税とされていますので、この簡易税率により課税される税は消費税ではないこととなり、仕入税額控除の対象とはなりません。
したがって、事業者が仕入税額控除の対象とするためには、税関に対し簡易税率不適用の申立てを行い、通常の輸入申告を行う必要があります。
簡易税率は、例えば、ウィスキー750mlは1本につき375円、ブランデー750mlは1本につき350円のように定められています。
輸入取引の具体的な事例をQ&A
- Q:海外で販売した土産品を国内の保管品で代替する場合 -
当社は、国内で海外の土産品を販売している内国法人で、ハワイに現地の土産品販売店を開設しています。ハワイ店では、土産品の販売時に国内の指定場所までの配達を希望する日本人観光客に、あらかじめ当社名で国内に輸入して自社倉庫に保管している同一商品を宅配便を利用して購入者の指定場所に配送する方法を採用しています。
この場合の販売の手続きは、次のような方法で行いますが、ハワイで販売する土産品の消費税の課税関係はどうなるでしょうか?
(1) ハワイ店では、購入者からの代金受領時に商品の預り証を交付し、国内で商品を配達した際に宅配業者に回収させる。
(2) ハワイ店では、購入者に対して国内に輸出している代替品を引き渡すことについて特に説明していない。また、別送申告書を関税に提出する指導も行わない。
(3) この土産品の輸入は、国内販売用の商品の輸入と同様に当社が一般の輸入手続きを行っている。
- A:税理士の見解 -
事例の場合は、国内に所在する商品について海外で見本品を示して販売するものと認められていますから、その販売行為は国内取引に該当し、消費税の課税の対象となります。また、入国者が携帯して輸入するものではなく、携行品税の適用はありません。
したがって、事例の場合、ハワイ店にて行う土産品の販売価額を税込の販売価額とした課税売上に該当し、土産品の輸入時に納付する消費税を課税仕入れ等の税額として消費税の申告を行うこととなります。
- Q:海外の展示会に出展した物品の引取り -
中国の展示会に当社の新企画の商品を出展し、展示会の終了後に国内に引取ることとしました。この場合の国内に引取る商品には消費税は課税されることになるのでしょうか?
- A:税理士の見解 -
展示会に出展した状態で国内に引取るものと認められていますから、輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものの引取りに該当し、消費税は免除されます。
外国において使用した形跡がある場合でも、輸出した物品と同一のものであると認められるものは、おおむね輸出許可の際の性質及び形状が変わっていないものとして取り扱われていますから、単に出品しただけのもの、デモンストレーション用として使用したものの引取りについても免税の対象になると考えられます。







