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定年引上げ・子育て支援でもらえる助成金
厳しい雇用環境整備の一環として様々な法改正が進められていますが、法改正によって定められた制度の導入を進めるために様々な助成金があります。これら助成金の中には、早期に導入・実施すると助成金を受け取ることができる場合もあります。
不安定な今だからこそ、これら助成金を有効に活用していきましょう。今回は中小企業定年引上げ等奨励金と、両立支援レベルアップ助成金の2つを簡単にご紹介します。
1・小企業定年引上げ等奨励金
要件:以下の要件をすべて満たすこと
定年や継続雇用制度の年齢引き上げ実施日の1年前から高齢法に違反していないこと。
※高齢法(高年齢者の雇用の安定等に関する法律):現時点では64歳までの定年の引き上げもしくは継続雇用制度の導入を義務付けています。
65歳以上への定年の引き上げ(現行65歳以上の定年の場合は70歳以上に引き上げ)または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、65歳以上まで契約の期間が切れない継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれかを実施し6ヶ月以上経過していること。
申請日前日において、1年以上継続雇用されている60歳以上の常用被保険者がいること。
受給額:10万円~160万円
企業規模と定年年齢などの条件により、受給額が変わります。
【従業員10~99人のケース】
・要件1:64歳以上で継続雇用1年以上の雇用保険被保険者がいる場合
・要件2:65歳未満定年から70歳以上定年引上げまたは定年廃止の場合
受給額:120万円
2・両立支援レベルアップ助成金(子育て期の短時間勤務支援コース)
要件:以下の要件をすべて満たすこと
就業規則に3歳に達するまでの子又は小学校の始期に達するまでの子または小学校第3学年修了までの子を養育する者が利用できる短時間勤務制度を導入していること。
※助成金の対象となる制度は別途定められています。
労働者が①の制度を6ヶ月以上連続して利用していること。
一般事業主行動計画を策定し、届け出ていること
平成22年6月末に施行される改正育児・介護休業法で創設・義務化された制度を全て就業規則に導入していること。
※猶予されている措置も導入する必要があります。
受給額:10万円~100万円
企業規模、支給対象者の発生した時期などの条件により受給額が変わります。対象者人数にも制限があります。
【従業員100人以下のケース】
受給額:1人目100万円、2人目~5人目まで80万円







